(1)指定業者を決める。 |
|
工事は「指定業者」以外はできません。汲み取り便所の改造や排水設備設置は非常に大切な工事です。市では試験に合格した排水設備工事責任者技術者が専属しているなどを要件とする指定業者制度を設けています。 |
|
 |
(2)見積書をもらい、支払い方法をきめましょう。 |
|
指定業者が決まったら、設置場所等の現地調査をして見積書をもらいましょう。そして、十分に説明を聞いて支払い方法を決めてください。
汲み取り便トイレに改造するために必要な資金の貸付(供用開始の告示から3年以内なら無利子)制度があります。ぜひご利用下さい。 |
|
 |
(3)正式に業者へ申し込む |
|
業者の決定、支払い方法などの基本的事項が決まれば、正式に工事の申込みを業者へ行います。 |