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(1)工事費用の支払を行います。(「水洗便所改造資金貸付制度」を利用されていない方)。 | |
工事が完了すると、市が「工事完了検査」を行い、計画通り工事が完了したかを検査します。その後、業者へ代金を支払います。 | |
(2)工事費用の支払を行います。(「水洗便所改造資金貸付制度」を利用された方) | |
工事が完了すると、市が「工事完了検査」を行い、計画通り工事が完了したかを検査します。その後、「水洗便所改造資金交付通知書」が届きます。 次に、銀行へ「金銭消費貸借契約証書」を提出します。その後、銀行から業者へ工事代金が支払われます。 |
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